飲食店経営者の中には「うちでも小規模事業者持続化補助金が利用できるの?」と疑問を持っていらっしゃる方もおられるでしょう。
結論から申しますと、補助対象者の条件をクリアすれば飲食店でも小規模事業者持続化補助金は利用できます。
今回は小規模事業者持続化補助金の対象となる飲食店の条件や利用できる経費等をまとめました。
小規模事業者持続化補助金を申請する前に、ぜひ一度お読みください。
小規模事業者持続化補助金は、対象となる小規模事業者であれば飲食店も利用できます。
実際に補助金を上手に活用して改装や販促等を効果的に展開しているお店もたくさんあります。
ただし「補助対象者」「補助対象経費」から外れていると、何度申請しても補助金は手に入りません。
多くの飲食店が受け取れる補助金ではありますが、飲食店なら絶対に利用できるわけでもないのです。
小規模事業者持続化補助金の対象者は、以下のすべてにあてはまることが求められます。
該当すれば、数店舗経営していても、系列店であっても補助金対象者と認められます。
まずはご自身が対象者にあてはまるのか確認してください。
1つでもクリアできない項目がある場合は、他の補助金を探しましょう。
1.小規模事業者であること
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。
飲食店の場合は「商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)」として、
「常時使用する従業員の数5人以下」と定められています。
この「常時使用する従業員」とは正社員のことを指しているのではありません。
雇用期間や労働時間等によっては、パートやアルバイトも含まれる場合があります。
そのため、たとえ正社員を1人も雇用していなかったとしても、アルバイトやパートがフルタイムで5人以上働いている飲食店は「小規模事業者持続化補助金における小規模事業者」に該当しない可能性もあります。
補助対象者に該当するか判断できない場合は、商工会議所や専門家に尋ねることをおすすめします。
2.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと
大手企業の完全子会社等の場合は、補助対象者にならないということです。
この条件は法人限定ですので、個人事業主として飲食店を経営している方は特に関係しません。
3.確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
法人の場合は「法人税申告書」、個人の場合は「確定申告書」を過去3年分振り返りましょう。
課税所得金額を足して3で割った数字が15億円を超えていなければ、補助対象者と認められます。
4.下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
直近で小規模事業者持続化補助金を利用している事業者は申請できません。
逆に言えば初めて・久しぶりに補助金申請する事業者が優遇されます。
小規模事業者持続化補助金に申請したことのない事業者にとって、非常に有利な条件です。
対象経費は以下の11項目に分けられています。
経費ごとに利用例をご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
1.機械装置等費
使用例:キャッシュレス決済端末の導入
2.広報費
使用例:新たな販促用チラシの作成
3.ウェブサイト関連費
使用例:自社サイトのリニューアル
4.展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
使用例:展示会への出展費用
5.旅費
使用例:新しい食材を探すための交通費
6.開発費
使用例:試作品の原材料費
7.資料購入費
使用例:補助事業のための情報を得る書物の購入
8.雑役務費
使用例:臨時アルバイトの給与
9.借料
使用例:機材リース料
10.設備処分費
使用例:設備機器の廃棄処分
11.委託・外注費
使用例:改装工事費
小規模事業者持続化補助金の補助上限額は、通常枠で50万円です。
たとえば「ウェブサイトのリニューアル」や「オンラインショップの開設」「小規模の改装工事」「デリバリーに参入」「新商品の開発」等で利用できます。
ただし、補助率は2/3ですし、原則「後払い」です。
そのため、実費のすべてを補助金で賄うことはできません。
また後払いのため、一旦経費の全額を負担しなければならないことを覚えておきましょう。
小規模事業者持続化補助金の補助対象者に該当すれば、飲食店も補助金を受け取れる可能性があります。
補助対象となる経費も飲食店でひんぱんに利用される項目が多いですから、有効的に活用して販路を広げましょう。
まずは、お気軽にご相談ください