ものづくり補助金に申請する際は事業計画書を作成し提出しますが、採択されてから変更になることも考えられますよね。
本記事では上記のように、採択後に変更点が発生した場合の手続きを解説いたします。
変更や修正が認められるのか不安な方は、申請前にぜひこの記事をご確認ください。
CONTENTS
ものづくり補助金の変更手続きについてそれぞれ解説いたします。
事務局に事業計画の変更を連絡した後「補助事業計画変更承認申請書」を提出し、承認を受けます。
提出方法は「Jグランツ」です。
事後承認は受付されませんのでご注意ください。
購入する機械設備や機械装置等の保管場所、補助事業実施場所に変更があった場合も同様です。
補助金交付申請額の経費区分ごとに配分された額を変更する場合に行います。
事務局に事業計画の変更を連絡した後「補助事業計画変更承認申請書」を提出し、承認を受けます。
提出方法は「Jグランツ」です。
なお50万円以上の機械装置等を別の物品と変更する場合も同様の処理になります。
ただし各配分額のうち最も割合の低い品目の20%以内で変更する場合は連絡不要です。
事務局に連絡後、社名等変更届出書と登記事項証明書の写しを提出します。
提出方法は「電子メール」です。
ものづくり補助金申請に必要なアカウント「GビズIDプライム」での変更方法です。
GビズIDにログインしてマイページから変更
・法人名
・本店所在地
・連絡先住所
・アカウントID(メールアドレス)
・電話番号
運用センターから申請書を入手し、記入後返送
・代表者
・個人事業主氏名等
やむを得ない事情により、ものづくり補助金を辞退する場合です。
事務局に連絡後「補助事業中止(廃止)承認申請書」を提出し、事業の中止(廃止)の承認を受けます。
提出方法は「Jグランツ」です。
事後承認はできません。
辞退を決断したら早めに連絡しましょう。
資本金や従業員数、類型等は申請後の変更が認められません。
ものづくり補助金では従業員数や資本金によって補助率が変動しますので、補助金目的の一時的な変更を抑制するためと思われます。
また変更可能な項目であっても、原則的に事後承認は認められません。
申請や採択後に変更項目が発生し事務局に連絡すべきか迷った場合は、一旦すべて連絡しておくと安心できるでしょう。
ものづくり補助金の申請後や採択後でも、ほとんどの項目が変更可能です。
ただし事後承認と補助金額増加のための変更は認められませんのでご注意ください。
ものづくり補助金は御社の発展を促す魅力的な補助金です。
正しく活用して素晴らしい成果につなげましょう。
まずは、お気軽にご相談ください