小規模事業者持続化補助金はその名のとおり「小規模な企業」に対する補助金です。
では「小規模」とは一体どの程度を言うのでしょうか?
もし申請後に「御社は事業規模が大きすぎるので申請対象外です」などと却下されてしまっては、書類作成に費やした時間も労力も無駄になってしまいますよね。
そこで今回は小規模事業者持続化補助金の補助対象になる企業の範囲についてご説明いたします。
補助対象となる経費についてもご紹介していますので、御社がお考え中のプランに小規模事業者持続化補助金が利用できるかが把握できます。ぜひ参考になさってくださいね。
CONTENTS
補助対象となる企業は、以下4つの要件をいずれも満たす日本国内に所在する個人または法人等です。
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」により定められている小規模事業者に該当することが求められます。
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
会社役員、個人事業主本人および同居中の親族従業員、育児や介護、疾病により休業中の人、派遣社員などは「常時使用する従業員数」に含まれません。
また、補助対象となる範囲は下記のように定められています。
補助対象者 | 補助対象とならない者 |
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つまり大企業の実質子会社は、小規模事業者持続化補助金の補助対象外ということです。
完全に独立した企業や個人事業主であれば問題なくクリアできます。
確定している直近過去3年分の課税所得の平均を計算し、15億円を超えていないことが必要です。
たとえば3年間の課税所得額が2年前14億円、前年17億円、本年13億円の場合、
(14億+17億+13億)÷3=14.67…
15億円を下回るので申請要件を満たしています。
ある年の課税所得が15億円を超えていても、平均額が15億円以下であれば要件を満たすということです。
創業3年未満の場合も年平均の課税所得額が15億円以下であることが求められます。
たとえば創業1年目で14億円、2年目で16億円なら年平均は15億円ですから申請可能ですが、創業1年目で14億円、2年目で17億円であれば、年平均が15.5億円になるため補助対象外になります。
補助対象経費 | 例 |
機械装置等費 | オーブン・冷蔵庫 |
広報費 | チラシやカタログの外注・雑誌掲載の広告料・看板作成 |
ウェブサイト関連費
*ウェブサイト関連費用のみの申請は不可 |
ネット販売可能なウェブサイトの作成・インターネット広告 |
展示会等出展費 | 展示会や商談会への出展料(オンライン含む) |
旅費 | 販路開拓のための新幹線代・宿泊代 |
開発費 | 業務システムの開発・試作品の原材料購入費 |
資料購入費 | 参考図書の購入費 |
雑役務費 | アルバイトや派遣社員の経費 |
借料 | 設備のリース料 |
設備処分費 | 死蔵している機器の廃棄処分料 |
委託・外注費 | 取引先拡大に向けた専門家への相談費用 |
補助対象費用は上記のとおりですが、申請内容等によっては経費とならない場合もありますのでご注意ください。あくまでも補助事業で必須の経費に限られます。
たとえば車やパソコン等は目的外使用になりえるため補助対象外です。
また「銀行振り込みでの支払い」が原則ですのでお気をつけください。
上記の経費であったとしても、現金や小切手、商品券等での支払いは補助対象外になります。オークションによる購入も補助対象外です。
小規模事業者持続化補助金の対象事業者は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」により定められている小規模事業者かつ、上記の条件を満たした事業者に限られます。
なお企業規模が該当しても補助対象経費に該当しなければ補助金は受け取れませんので、想定している補助事業とその経費を合わせてご確認ください。
「この経費は補助金の対象だろうか?」とお悩みの際には、L&Bヨシダ税理士法人までお気軽にご相談ください。
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