「歯科医院はものづくり補助金が使えなくなったって本当?」
「歯科医院が使える補助金はないの?」
結論から申しますと、個人事業主で自由診療については利用でき、その他のケースでは利用できません。
今回はものづくり補助金の利用範囲と、歯科医院が使える補助金等を解説いたします。
個人事業主の歯科医院はものづくり補助金の対象ですが、法人の歯科医院はものづくり補助金の対象外です。
第15次公募要領には、対象者が下記のように定められています。
ア:中小事業者(組合関連以外)
資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。(「中小企業等
経営強化法」第2条第1項に規定するものを指す。)
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
イ:中小企業者(組合・法人関連)
※ものづくり補助金第15次公募要領より抜粋
上記より、歯科医院は「個人事業主なら対象者」「法人なら対象外」となります。
個人事業主の歯科医院ならものづくり補助金は利用できます。
ただし、何にでも使えるということではありません。
これまで歯科医院によるものづくり補助金の対象事業は「CAD/CAM冠」への対応が主でした。
成果事例を検索すると、数多くの歯科医院がCAD/CAM冠への対応にものづくり補助金を利用していたことがうかがえます。
しかし現在では、CAD/CAM冠への対応にものづくり補助金は利用できません。
なぜなら、ものづくり補助金では保険適用の補助事業に利用できなくなったためです。
公募要領にも「公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等との重複がある事業を申請する事業者補助対象とならない。」と明記されています。
そのため、CAD/CAM冠への対応に限らず、保険適用の治療に対する設備増加等にはものづくり補助金は使用できないのです。
しかし、自由診療のための設備等に関してなら、ものづくり補助金は利用可能です。
ホワイトニングや美容のための歯科矯正等、自由診療のみで使用する機材や装置の購入なら、ものづくり補助金の対象となるでしょう。
ただし保険適用の治療でも利用できる・利用する予定の機材等は対象外となります。
必ず自由診療のみで使用するようになさってください。
歯科医院にとって、ものづくり補助金は使いにくくなってしまいました。
ですので、歯科医院でも使い勝手の良い別の補助金や助成金制度を検討してはいかがでしょうか?
以下におすすめの補助金や助成金制度を紹介いたします。
ITツールの導入に利用できる補助金です。
歯科医院が今後も患者さんから選ばれ続けるためには、IT化・DX化が欠かせません。
最大補助額450万円と、少なくない補助金が獲得できます。
在庫管理、電子カルテ、レセプト管理等のIT化を検討中であれば、ぜひご検討ください。
付加価値額アップに利用できる補助金です。
以前までは売上減少要件がありましたが、第10回(2023年7月現在における最新版)では廃止されています。
売上が減少していなくとも最大補助額8,000万円が獲得できる、大型補助金制度となりました。
アルバイトやパートを正社員に転換または賃上げ等する際に利用できる助成金です。
スタッフの定着化を図る上で外せない助成金と言えるでしょう。
中小企業の場合は一人当たり最大57万円が獲得できます。
歯科医院は個人事業主かつ自由診療に対してものづくり補助金が利用できます。
法人や保険適用の治療には利用できませんのでご注意ください。
補助金等を利用して事業拡大を目指すなら、本記事で紹介しました別の制度を利用してはいかがでしょうか?
ものづくり補助金と同じように、あなたの事業を加速させるブースターになってくれるはずです。
まずは、お気軽にご相談ください