ものづくり補助金では「50万円以上の設備購入」が条件の1つとされています。
しかし高額の設備であればあるほど、見積もりから納品までの期間は長くなりがちです。
万が一、補助事業が終わるまでに納品されなかった場合はどうなるのでしょうか?
結論としては、原則的に補助金対象外になります。ただし状況次第では延長となる場合も。
納品遅延が確定しても諦めるには早いかもしれません。
まずはこの記事内容を確認して、延長できないかチェックしましょう。
CONTENTS
ものづくり補助金の補助事業完了までに設備が納品されなかった場合、どうすれば良いのでしょうか?
具体的な対応策と一緒に解説します。
原則として、納期の遅れにより補助事業が完了しない場合は補助金の対象外となります。
設備にかかわらず、補助事業期間内に納品されなかった物品等は補助金の対象外です。
たとえば設備の発注を失念したまま補助事業期間が終了した場合、発注されなかった設備について補助金は受け取れません。
50万円以上の設備を1つしか発注しておらず納品が遅延した場合は、補助金全体の対象から外れます。ご注意ください。
納期遅れの場合、原則は補助金の対象外となりますが、昨今の社会情勢から救済策が発表されました。
Q28.採択を受けた補助事業が、予定された期間内に完了することが難しくなったときは、どのように対応すればよいですか?
A28.大雨、台風などの異常気象による甚災地域の指定、火事・地震など事業者の責任によらない事由や予見可能性がない事由により補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その状況となった時点で速やかに「様式第4 事故等報告書」を事務局に提出し、事務局の指示を受けてください。報告書の内容を確認の上、妥当と認められた場合は、一定期間の期限延長が認められます。個別具体的な状況を確認させていただきますが、電子部品の逼迫、国際物流の停滞、設備の納期遅延等もこれに該当し得ます。
ものづくり補助金「よくあるご質問」より
まとめると、設備の納期が遅延しても、状況によっては一定期間の期限延長が認められる、ということです。
設備の納期遅延が確定したら、速やかに「様式第4 事故等報告書」を作成し補助金事務局に提出しましょう。
ここで、ものづくり補助金のスケジュールと条件を再確認しておきましょう。
第15次申請受付締切 7/28
受付はすでに開始されていますので、申請する方は早めに動き出しましょう。
令和5年(2023年)の申請受付は第15次まで決まっていますが、今後継続されるかは未定です。
例年通りなら数ヶ月後に申請再開となりますが、予算次第では第15次で終了するかもしれません。
新型コロナが5類認定されたことで一部の業種が活気付いています。
補助金を利用して新事業にテコ入れする企業も増加するでしょうから、予算が枯渇する可能性も考えられるのです。
ものづくり補助金の必須条件の1つが「50万円(税抜き)以上の機械装置等を取得すること」です。
ですから50万円以上の設備が納品遅延すると、ものづくり補助金の対象者から外れてしまい、すべての経費が補助金対象外となってしまいます。
機械装置等を必要としない事業ですと、ものづくり補助金は受け取れません。
小規模事業者持続化補助金のような他の補助金制度を利用しましょう。
採択された後、下記の手順を踏んで補助金を実際に受け取ります。
実績報告書とは、実施した補助事業に関する報告書のことです。
ものづくり補助金は単にお金を配るだけの事業ではありませんので、事業の実績を報告する必要があります。
実績報告書の提出をしなかった場合、ものづくり補助金は受け取れません。
その後、ものづくり補助金の対象となった経費を計算し、補助金の請求を行います。
Jグランツというシステムを利用し、パソコン上での作業となります。
補助金を受け取った後も、5年間の状況報告が必須です。
失念すると補助金取消となる恐れもあるため、必ず報告するようにしてください。
ものづくり補助金で設備の納品が間に合わないと、原則として補助金の対象外になります。
しかしやむを得ない事情がある場合には、一定期間の延長が認められます。
もし設備の納品が遅延し補助事業期間に間に合わないと分かったら、該当の書類を作成し事務局に速やかに提出しましょう。
まずは、お気軽にご相談ください